受動喫煙症

受動喫煙症
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    受動喫煙症

    受動喫煙症
    重症受動喫煙症
    これら、受動喫煙症と重なるように発病するのが重症受動喫煙症の病気である。
    疾患
    悪性腫瘍(肺癌、子宮頚癌、白血病など)
    副鼻腔癌
    虚血性心疾患
    乳幼児突然死症候群
    COPD
    脳梗塞
    心筋梗塞(致死性の疾患の場合)
    これらが、重症受動喫煙症に属する疾患である。
    重症受動喫煙症の診断基準は、非喫煙者が週に1時間以上繰り返し避けられない受動喫煙があり24時間以内に測定した尿からコチニンを検出するかどうかである。
    但し、1日に数分でも連日に渡って避けられない受動喫煙がある場合にはこれに起因する他の慢性の症状が起きる可能性があり、1日に1時間以内のタバコ煙の暴露でも状況をみて総合的に判断し受動喫煙症と判断してもよいとされる。


    低出生体重児

    低出生体重児
    低出生体重児(ていしゅっせいたいじゅうじ)とは、出生時に体重が2,500g未満の新生児のことを言う。
     
    原因
    大きく分けて、在胎週数が短く出生する早産のために出生体重が小さくなる場合(一般的には「未熟児」と呼ばれる)と、子宮内での胎児の体重増加が悪い子宮内発育制限のために出生体重が小さくなる場合がある。
    子宮内発育制限は胎児自身の異常(先天性心疾患、染色体異常など)や、妊婦側の異常(妊娠中毒症、極端な「やせ」、喫煙や飲酒など)、胎盤および臍帯の異常で起こる。
    両方の原因が組み合わさって出生する早産低出生体重児もいるため、子宮内での体重増加は在胎週数に応じた標準体重と比較して評価される。
    在胎週数に比して体重の小さい児をLFD(light for date)児と呼ぶ。
    また、身長も小さい児をSFD(small for date)児と呼ぶ。
     
    分類
    低出生体重児は、その出生体重によりさらに以下のように分類される。
    狭義の低出生体重児(Low birth weight infant:LBWI)・・・出生体重2500g未満。
    極低出生体重児(Very low birth weight infant:VLBWI)・・・出生体重1500g未満。
    超低出生体重児(Extremely low birth weight infant:ELBWI)・・・出生体重1000g未満。
    従って低出生体重児の中に極低出生体重児、超低出生体重児、極低出生体重児の中に超低出生体重児を含む。
    かつては、極低出生体重児を極小未熟児、超低出生体重児を超未熟児と呼んでいた。
     
    治療
    低出生体重であっても、在胎週数がほぼ正期産に近く、生命機能が成熟しており、先天性異常などを持たない児は、出生直後に低血糖などになりやすいものの問題は少ない。
    出生後の哺乳・体重増加は概して良好である。
    早産児は児の生命機能が未熟であるため、未熟の程度に応じてさまざまな合併症をきたす可能性がある。
    そのため、在胎週数36週未満の早産児は一般に、新生児特定集中治療室(NICU)に入院して保育される。
    特に32週未満の児では肺の未熟性のために重篤な呼吸障害(急性呼吸窮迫症候群)等の合併症や、さらに超低出生体重児では循環障害による脳室内出血、(動脈管開存)による肺出血など致命的な合併症を来たす可能性があり、必ず専門施設での治療が必要である。


    嫌煙
    嫌煙
    嫌煙(けんえん、anti-smoking)とは、受動喫煙を本人の可否に関わらず強いられることについて異を唱えること、或いは受動喫煙を避けることで、1970年代の日本において、未だ公共施設や飲食店の禁煙化や列車・飛行機の禁煙席設置が殆どされていなかった時代に作られた造語である。
    この言葉は、生活環境への意識が高まりをみせた1978年に、市民運動「嫌煙権の確立を目指す人びとの会」が発足したときに使われ、以後一般語として次第に普及していった。
     
    用語
    「煙草を嫌う」ないし「喫煙者を嫌う」、もしくは「煙草の存在を否定する」などのニュアンスで「嫌煙」という言葉が用いられる事が多い。
    しかし単に好き嫌いの問題に収斂されない場合も多く、このような場合には、分煙や弱煙の表現が用いられている。
     
    嫌煙権
    歴史
    嫌煙権(けんえんけん)とは、1978年に「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の共同代表でコピーライターの中田みどりが提唱し広まった言葉である。
    嫌煙権確立を目指す人びとの会は、「たばこの煙によって汚染されていないきれいな空気を吸う権利」、「穏やかではあってもはっきりとたばこの煙が不快であると言う権利」、「公共の場所での喫煙の制限を求めるため社会に働きかける権利」の3つの嫌煙権を掲げスタートした。
    他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。
    特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。
    このため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。
    嫌煙権運動は喫煙者に喫煙を辞めることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。
    1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に受動喫煙防止が進んだ。
    しかし前述のとおり、1990年代以降は、嫌煙という言葉が単に煙草を嫌ったり存在を否定することと混同する向きもあったため、問題を矮小化しかねないため嫌煙という言葉は使用を避けられるようになっている。
       

    嫌煙権運動
    嫌煙権運動
    嫌煙権運動では、公共スペースでの受動喫煙防止を進めることで非喫煙者の権利を保護すること、非喫煙者や煙草の煙が苦手である人が、自らの立場を明確にする(→カミングアウト)ことで社会的理解を求めること、喫煙者に対する啓蒙、などの活動が行われた。
    喫煙者からも嫌煙権運動の広まりに危機感ないしその趣旨に理解を示し同運動への賛同する者がみられた。
    近年では、喫煙者も被害者という観点からたばこ病訴訟などの裁判支援なども行っている。
     
    嫌煙権と諸学会
    嫌煙権運動とは別に、医学界では受動喫煙の危険性の知見が確立していった。
    このため、多くの医学系学会が「禁煙宣言」を発表し、嫌煙権運動よりもさらに強い喫煙規制を求めている。
    (→詳細はETS及び受動喫煙に関する声明)

    不倫
    「嫌煙権」 対 「喫煙する自由・権利」
    2005年11月8日、日本たばこ産業は、第19回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で、
    (喫煙は)個人の嗜好として愉しむ自由がある
    と主張する内容を含む資料を提出した。
    2007年5月31日の世界禁煙デーにおいて、WHOは「たばこ産業の作り話をあばく」と題した発表において、
    「毒の含まれない空気を吸う権利」は、「公共の場で喫煙して他人の健康を脅かす喫煙者の権利」よりも優先する。
    これは、都合のよさの問題でも、合法製品を使う自由といった問題でもない。
    他人の健康を脅かすことを避けるため、どこで喫煙すべきかという問題である、とした。
     
    喫煙と嫌煙
    嫌煙権に関しては、必ずしも非喫煙者の全てが受動喫煙について問題だと考えているわけではない、一方喫煙者でありながら飲食店や公共交通機関の利用といった時と場所によって副流煙を望まない者も見られるなど、単純ではない。
    また、今日では受動喫煙が人の健康に悪影響を及ぼすことが医学的にも十分な知見を以て示されており、煙草の煙に体が反応し頭痛などの体調不良を起こす受動喫煙症の者もいるため、個人の嗜好の問題には止まらなくなってきている。
    なお、近年では同運動が社会的に浸透してきており、日本の健康増進法の施行やタバコ規制枠組み条約の発効により、百貨店や学校施設・役所・病院等の極めて公共性の高い施設では受動喫煙防止が大きく進んでいるものの、飲食店等では受動喫煙防止が不十分であったり、怠っている施設が存在するなど遅れている。

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